規約

草加市ソフトボール協会規約

第1章 名称及び事務局

第1条   本会は、草加市ソフトボール協会(以下『本会』という)と称し、事務局を会長指定の場所に置く。

第2章 目的及び事業

第2条   本会は、ソフトボール競技の健全な普及と発展を図り、本技を通じ市民の健康、及び体位の向上と相互の親睦を図る事を目的とする。

第3条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 大会の開催。
(2) ソフトボール競技団体の育成、及び連絡。
(3) ソフトボール競技指導者の養成、及び資質の向上。
(4) その他、目的達成に必要と認めた事項。

第3章 組  織

第4条  本会の趣旨に賛同する、原則として、草加市在住、在勤者のソフトボール競技団体をもって組織する。尚、本会への加盟、及び退会は所定の手続きにより届け、役員会、又は執行部会の承認を必要とする。

第4章 役  員

第5条   本会に次の役員を置く。

   会     長 1 名     財務部長   1 名     広報部長 1 名
   副 会 長 若干名     財務副部長 若干名     広報副部長 1 名
   理 事 長 1 名     審判部長   1 名     記録部長 1 名
   副理事長 若干名     審判副部長 若干名     記録副部長 1 名
   事務局長 1 名     競技企画部長   1 名     技術部長 1 名
   事務局次長 若干名     競技企画副部長 若干名     男子委員長 1 名
   総務部長 1 名     競技用具部長   1 名     女子委員長 1 名
   総務副部長 若干名     競技用具副部長 若干名     監   事 2 名

 

第6条   役員の選出方法。
(1) 会長は総会に於いて選出する。
(2) 副会長以下の役員は、会長が指名し、総会に於いて承認を受ける。

第7条   役員の職務。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事長は、理事を代表し会務の執行にあたる。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
(5) 各部会の長は、それぞれの職務を執行する。
詳細は、本会組織業務分担表に定める。

第8条   役員の任期。
(1) 役員(顧問・相談役含む)の任期は2年とし、再任は妨げない。
但し、会長、理事長、各部長、男子・女子委員長の任期は最長4期8年とし、定年は当該年度4月1日現在75 才とする。顧問・相談役の任期は最長3期6年とし、定年は定めない。
(2) 補欠により選任された役員の任期は、残任期間とする。
(3) 役員はその任期が終了しても後任者が就任する総会開催日までは、その職務を行う。

第9条   本会に会長が必要と認めた時は、名誉会長、名誉会員、顧問、相談役を置く事ができる。

第10条   役員の解任。
次の各号の1つに該当するときは総会に於いて、出席代議員の三分の二以上の決議により役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に支障をきたすと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
尚、この場合予め通告するとともに、総会に於いて議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 会  議

第11条   本会の会議は次の通りである。
(1) 総 会 臨時総会
(2) 役員会 執行部会
(3) 理事会

第12条   総会は年一回、会計年度終了後60 日以内に会長が招集し、議長の職にあたる。
(1)  臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は会員の三分の一以上の要求があった時にこれを招集する。
(2) 総会は加盟団体より選出の代議員1名をもって構成し、三分の二以上の出席(委任状を含む)を必要とする。
(3) 総会は次に掲げる事項を決定する。
①規約の制定、及び改廃に関すること。
②役員の承認に関すること。
③事業報告、及び決算報告に関すること。
④事業計画、及び収支予算に関すること。
⑤その他本会の運営に係わる重要事項に関すること。
(4) 総会の議決は、出席代議員(委任状を含む)の過半数の同意をもって決し、 可否同数の時は議長がこれを決する。

第13条   役員会、執行部会は必要に応じて会長が招集する。

執行部会は会長、副会長、理事長、事務局長、総務部長、財務部長、審判部長をもって構成する。
尚、会長が必要と認めたときは、会長の指名する者を出席させることができる。

第14条   理事会は理事長、副理事長、及び理事をもって構成し、必要の都度、理事長が招集し、議長の職にあたる。
(1) 理事は、加盟した団体から1名選出し、任期は2年とするが再任は妨げない。
尚、理事長が必要と認めた時は、理事長の指名する者を出席させることができる。
(2) 理事会は、次に掲げる事項を決定する。
①諸規定、及び内規の改廃に関すること。
②総会提案事項に関すること。
③大会運営に関すること。
④各部会間の情報交換、及び連絡調整に関すること。
⑤その他必要と認められた事項に関すること。
(3) 理事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第6章 会  計

第15条   本会の経費は、次の掲げたもので支弁する。
①入会金 8,000円 ④大会費3,000円(一試合毎)
②年会費 10,000円 ⑤補助金
③大会参加費 2,000円 ⑥寄付金、その他
年会費は加盟チーム毎に1年分を一括して年頭初に納めるものとする。

第16条   本会の会計年度は、1月1日に始まり、12 月31 日をもって終了する。

第17条   決算は、会計年度終了後に監査を受け、60 日以内に総会に報告、承認を受けなければならない。

第7章 附  記

第18条   本規約は総会に於いて、代議員(委任状を含む)の三分の二以上の同意を得た議決に依り変更
することができる。

第19条   本会に急を要する規約外の問題が生じた時は、会長、及び理事長に一任するものとする。

第20条   本規約は、平成4年3月1日からの施行とする。
平成 9 年 2 月 23 日 一部改正 平成12 年 2 月 27 日 一部改正
平成13 年 2 月 25 日 一部改正 平成14 年 2 月 24 日 一部改正
平成16 年 2 月 22 日 一部改正 平成22 年 2 月 13 日 一部改正
平成23 年 2 月 19 日 一部改正 令和 2 年 2 月 16 日 一部改正

慶弔に関する規定

1.弔事に関する規定
〈名誉会長、名誉会員、顧問・相談役〉
本 人 香典 10,000円
〈会長、副会長、理事長〉
本 人 香典 20,000円
配偶者 香典 10,000円
〈役 員〉
本 人 香典 10,000円
配偶者 香典  5,000円
〈監 事〉
本 人 香典 10,000円
〈加盟チーム代表者、監督〉
本人 香典  5,000円

その他の事項、生花等については、会長、副会長、理事長に一任する。

2.慶事に関する規定
祝い金等の支出及び金額については、執行部会で決定する。